呼び寄せ



呼び寄せと在留資格

 奥様やお子様など外国籍の家族を呼び寄せたい方は、ぜひご相談ください。ご本人の在留資格によって呼び寄せできる方の範囲や在留資格が変わります。

 基本的には、夫や妻、子供(前婚の実子(連れ子)や出産後に認知された子も含みます)の呼び寄せが可能です。親と兄弟姉妹は、短期滞在しか認められません。親に関しては、ごく限られた事情の場合には長期滞在が認められるケースもあります。



在留資格別の呼び寄せ条件
ご本人の在留資格 呼び寄せたい家族(太字は在留資格)
妻や夫子ども父や母兄弟姉妹

留学、文化活動、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、投資・経営、教授、研究、教育、医療、芸術、宗教、報道、法律・会計業務

家族滞在

法律的に結婚していなければいけません。
家族滞在

親の扶養を受ける実子ならば、20歳以上の子でも認められます。
養子も認められます。
未婚で生まれ、親子関係を法的に認められている子(認知された非摘出子といいます)も認められます。
基本的になし(例外的に定住者か特定活動)

親御さんは基本的に呼び寄せできません。ただ、高齢で(75歳がひとつの基準といわれています)、病気などで日本での介護を必要としている人などは、例外的に定住者か特定活動が認められているケースがあるようです。親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。
なし

親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

日本人の配偶者等

日本人なので問題なし 定住者

 (1)未成年(2)未婚(3)実子か特別養子【注】(4)親の扶養を受ける―のすべての条件を満たす場合に認められます。
基本的になし(例外的に定住者か特定活動)

親御さんは基本的に呼び寄せできません。ただ、高齢で(75歳がひとつの基準といわれています)、病気などで日本での介護を必要としている人などは、例外的に定住者か特定活動が認められているケースがあるようです。親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。
なし

親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

永住者

永住者の配偶者等 定住者

 (1)未成年(2)未婚(3)実子か特別養子【注】(4)親の扶養を受ける―のすべての条件を満たす場合に認められます。日本で生まれて日本に住み続けている子に限って「永住者の配偶者等」の在留資格を持ちます。
基本的になし(例外的に定住者か特定活動)

親御さんは基本的に呼び寄せできません。ただ、高齢で(75歳がひとつの基準といわれています)、病気などで日本での介護を必要としている人などは、例外的に定住者か特定活動が認められているケースがあるようです。親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。
なし

親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

永住者の配偶者等

すでに永住者なので問題なし 定住者

 (1)未成年(2)未婚(3)実子か特別養子【注】(4)親の扶養を受ける―のすべての条件を満たす場合に認められます。
基本的になし(例外的に定住者か特定活動)

親御さんは基本的に呼び寄せできません。ただ、高齢で(75歳がひとつの基準といわれています)、病気などで日本での介護を必要としている人などは、例外的に定住者か特定活動が認められているケースがあるようです。親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。
なし

親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

1年以上の在留期間を持つ定住者

定住者

法律的に結婚していなければいけません。
定住者

 (1)未成年(2)未婚(3)実子か特別養子【注】(4)親の扶養を受ける―のすべての条件を満たす場合に認められます。

日系2世、3世の方はこの条件に合わなくても定住者として認められます。
基本的になし(例外的に定住者か特定活動)

親御さんは基本的に呼び寄せできません。ただ、高齢で(75歳がひとつの基準といわれています)、病気などで日本での介護を必要としている人などは、例外的に定住者か特定活動が認められているケースがあるようです。親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

元日本人、日系2世の方は定住者として認められます。
なし

親族訪問を目的とする短期滞在であれば、最大90日のビザが発給されています。

元日本人、日系2世、3世の方は定住者として認められます。

外交、公用

外交・公用


【注】特別養子縁組とは、6歳未満の子供と行う特別な方式の縁組です。


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