求職中の方へ
たとえ日本の会社があなたを雇っても、それだけで就労の在留資格がもらえるわけではありません。就労ビザを取るためには、働く職種に関係した職歴や学歴をあなたが持っていなければいけないからです。そして、就労ビザで働ける職種は限られています。
当オフィスは、個人や企業の事情に応じて、就労ビザが取得できるかどうかをカウンセリングします。
大学や専門学校を卒業して「留学」資格が期限切れになる人は、在留期間が90日の「短期滞在」資格に変更することで就職活動を続けることができます。(在留期間は1回更新できます)。もし企業から内定を受けたら、採用される日までの期間(上限は1年間)「特定活動」資格に変更し、日本に滞在し続けることもできます。 詳しくは在留資格をご覧ください。
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