カップルの方へ
国際結婚
日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できます。その際、夫婦それぞれが自国の法律にもとづいて結婚できる基準を満たしているかどうかを確認しておかなければいけません。当オフィスは、外国人パートナーとの確実な結婚、呼び寄せをお手伝いします。「日本人の配偶者等」の資格を得るためには、2人が結婚できる条件を満たしているという証明と、結婚が偽装でないことを示す証拠を提出しなければいけません。結婚手続きの進め方が分からない場合は、ぜひお問い合わせください。また、子供の呼び寄せについても相談に応じます。
離婚・死別
日本人と離婚したり、日本人の夫や妻が亡くなった場合、あなたは「日本人の配偶者等」の在留資格を失います。そのようなときは、当オフィスに将来の在留の可能性についてご相談ください。当オフィスに相談するメリットは次の通りです。(1)秘密が守られるので、相手に知られないように相談できる
(2)日本人の配偶者でなくなったあと、日本にとどまれるかどうか確かめられる
(3)必要なら弁護士などを紹介してもらえる
離婚や死別後も、「日本人の配偶者」から「定住者」資格に変更できる可能性があります。可能性が高いのは、次のような人です。
(1)長期間日本へ住んでいて、生計が安定している。
(2)日本人の子供(養子は含まない)を育てている。
オーバーステイ
オーバーステイしている人でも、日本人と結婚しているか日本人の実の子供を育てていれば、在留特別許可を受けて正式に「日本人の配偶者等」の在留資格が取れる場合があります。ぜひご相談ください。オーバーステイについてもっと詳しく知る
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