帰 化
帰化とは、日本国籍を取得することを意味します。申請してからの審査期間は1年かかる場合もあります。日本政府は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得する前に、ほかの国籍から離脱しなければいけません。
普通帰化
国籍法5条によると、帰化するには次の6条件を満たすことが必要です。
条件(1)続けて5年以上日本に住所(外国人登録した場所)があること。
条件(2)20歳以上で、自分が国籍を持つ国の法では行為能力(1人で法律行為ができる能力)を持っていること。
条件(3)行いが良いこと。
条件(4)自分か、同じ家計の中で暮らしている親族の資産や技能によつて、生計を営めること。
条件(5)国籍を持っていないか、日本国籍を取得するときに現在の国籍を失うこと。
条件(6)1947年5月3日以後に、日本国憲法や日本政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、そのような主張をする団体を結成したり加入したことがないこと。
簡易帰化
国籍法5条に定められた通常帰化の条件の一部を免除される場合があります。次のような人が申請する場合です。
「元日本人の子、長期滞在者」
免除される条件
条件(1)(5年以上の滞在)
対象者
(a)かつて日本国民だった人の子(養子を除く)で、続けて3年以上日本に住所(外国人登録している場所)か居所(外国人登録しないで住んでいる場所)がある人。
(b)日本生まれで続けて3年以上日本に住所か居所のある人か、 父か母(養父母を除く)が日本で生まれている人。
(c)続けて10年以上日本に居所がある人。
「日本人の配偶者」
免除される条件
条件(1)(5年以上の滞在)
条件(2)(20歳以上であること)
対象者
(a) 日本国民の配偶者で、続けて3年以上日本に住所か居所を持っていて、現に日本に住所がある人。
(b) 日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年以上たっていて、続けて1年以上日本に住所がある人。
「日本人の子、養子、元日本人、日本生まれ」
免除される条件
条件(1)(5年以上の滞在)
条件(2)(20歳以上であること)
条件(4)(生計の安定)
対象者在日コリアンの方の帰化
(a)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所がある人。
(b)日本国民の養子で、続けて1年以上日本に住所があり、縁組のときは自国の法律で未成年だった人
(c)日本の国籍を失った人(日本に帰化したあと日本国籍を失った人を除く)で日本に住所がある人
(d)日本で生まれ、出生のときから国籍がないまま続けて3年以上日本に住所がある人
在日コリアンの方は、帰化申請時に提出する書類が他の外国人よりも少なくなっています。2007年現在、おもに次の書類が免除・簡素化されています。詳しくはお近くの法務局に問い合わせてください。
・帰化の動機書(→不要になりました)
・在勤・給与証明書(→社員証コピーと給料明細書コピーで代用できます)
・在学証明書(→生徒手帳コピー、通知表コピーで代用できます)
・納税証明など(→3年分提出のものは、2年分提出でよくなりました)
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